不明瞭な不動産売却を、空家専門宅建士が
公明正大・誠実にフルサポート
このようなことで
お悩みではないですか?
お悩みではないですか?
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今いくらで売れるの?
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いつ売るのがベスト?
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仲介?買取?どっちがお得?
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相続した実家、空家どうすればいい?
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古い家でも売れる?
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近所に知られずに売却したい
相続空家の
お困りごとなら
私たちに
お任せください
古賀市で選ばれる3つの理由
古賀市の空家・空地売却に特化した専門体制
丁寧な状況ヒアリング・入念な価格査定・きめ細やかで誠実な販売活動など、普段客様が馴染みのない不動産取引をお客様からの信頼を元に数多く解決してきた代表宅建士が対応。相続実家の専門特化だからこそできる、的確で迅速なサポートをご提供します。
売主様の"不安"を未然に防ぐサポート
不動産売却は「売主と宅建士の信頼関係」がすべてです。お悩み相談や、価格のご説明を売主様や売主様のご家族様との信頼関係に配慮した安心で円満な売却を実現。トラブルを未然に防ぐ"予防法務"にも力を入れています。
取引に要する出費と、売却完了後の収支を事前に説明
ご相談は無料。お悩みに対して、必要な手続きと費用の目安を丁寧にご説明します。「思ったより手元に残らなかった・・・」といった心配がない、安心できる事前の収支説明です。
不動産売却費用
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売却相談無料時間無制限
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売却前提の不動産調査無料価格査定書・取引後の手取り概算表など一式
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売却代金受取後の取引仲介手数料売却価格×3%+6万円※別途消費税
他不動産会社との違い
| マインズ有限会社 | 不動産会社A | 不動産会社B | |
|---|---|---|---|
| 初回相談料 |
完全無料
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| 価格査定の明瞭さ |
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明記あるが分かりづらい
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サービスなし
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| 相続特化の経験 |
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相続扱うが兼務型
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相続以外が主体
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| オンライン対応 |
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対面中心
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オンライン可
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| 付随法務専門家紹介 |
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部分対応
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サービスなし
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ご相談の流れ
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1
無料相談のお申し込み
当事務所の「お問い合わせフォーム」または「LINE」からご相談をお寄せください。まだ具体的に何を相談してよいか分からないという段階でも大丈夫です。
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2
ご希望の日時を調整
ご相談内容を確認後、担当よりご連絡を差し上げます。ご都合の良い日時をお伺いし、対面またはオンライン(Zoom等)での相談日程を調整いたします。
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3
相談のための初回面談
ご予約いただいた日時に、代表山﨑との初回相談を実施します。家やご自身の状況、ご不安な点などをじっくりお聞かせください。
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4
不動産調査と査定価格の説明
初回相談後、ご提案内容にご納得いただけた場合に限り、正式な不動産調査へと進みます。査定価格と現金収支額にご納得いただけた場合は、ご契約、不動産販売準備、ポータルサイトへの掲載など、状況に応じた対応を迅速に進めてまいります。
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5
定期的な販売状況レポート
必要に応じて、物件への問い合わせ、申込などの販売進捗状況に関しても一貫して誠実なご報告を行います。購入申込への提案やご対応まで担当山﨑が丁寧に伴走し安心して任せていただける体制を常に心がけております。
よくある質問
気になることがあれば、お気軽に無料相談をご利用ください。
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Q
不動産を相続したら、まず何をすれば良いですか?
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A
まずは、不動産の相続登記を行いましょう。相続登記は義務化され、怠ると10万円以下の過料が課される可能性もありますし、大前提として相続登記を行っていないと、不動産の売却は行えません。
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Q
相続不動産売却に伴う、税優遇制度には期限があると聞きましたが本当ですか?
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A
相続したご実家が、1981年5月31日以前に建てられ、現在は空き家である場合、一定の条件を満たすことで売却代金のうち3,ooo万円まで、譲渡所得税が課されません。この特例適用期間は、不動産を相続された日から、3年が経過する年の12月31日までです。
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Q
保有か売却かの判断はどうすれば良いですか?
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A
1つの判断基準は今現在の経済状況ではないかと私は考えます。すぐにでも現金化する必要があるのか、その必要はないのかという事です。ただし、いずれ売却を考えていらっしゃるのなら、相続した日から3年以内に着手されることをおすすめします。売却後の所得税控除の恩恵は思いのほか大きいです。
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Q
家の中には荷物がたくさんありますが、売却できますか?
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A
売買契約後、不動産を引き渡されるときは、家屋内は空っぽにしておくことが昨今の売買取引のスタンダードです。とはいえ、遺品整理後の残置物処分はすごく大変です。私どもは専門業者に依頼されることを推奨いたします。
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Q
建物が建ったままでも売却できますか?
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A
はい、できます。買主が購入後に建物を取り壊すという条件のもと、売却する事は可能です。その場合、エリアの土地相場価格から解体費用を差し引いた価格での売買となりますが、昨今ではよく見受けられます。
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Q
売却完了後の代金分割を兄弟姉妹間で行うには、どうしたら良いですか?
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A
相続登記を司法書士にご依頼する際、法定相続分で各々持分登記を行う場合と、不動産売却が決まっている場合は、兄弟で1人代表して相続登記を行い、売却後の代金分配割合を「遺産分割協議」(司法書士による書類作成)で決めておく方法もあります。
事務所概要
- 住所
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〒811-3103
福岡県古賀市中央1丁目6-41山仲ビル202 - 電話番号
- 092-409-5568
- 代表取締役
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宅建士 山﨑 誠治
(福岡県知事免許・第037058号) - サービス内容
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1. 相続不動産の現場ヒアリング・ご相談の対応
2. 相続登記・遺産分割協議のサポート
3. 相続不動産の価格査定・販売の受託
4. 不動産売買契約書・販売の受託
5. その他、不動産譲渡所得税申告の簡易サポート - 営業時間
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月~金:9:00~17:00
土日祝:休業(※事前予約で時間外対応可) - HP
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